反日デモにおいて、中国・韓国からA級戦犯が合祀された靖国神社に日本の内閣総理大臣が参拝するのはけしからんと文句をつけていることは先般ご承知の通りなので、靖国参拝を語るためには東京裁判を知る必要があります。
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A級戦犯が「最も悪質」というのは間違い★世界の識者が見た東京裁判★靖国神社の概要★中国・韓国の靖国参拝批判について★永田町コンフィデンシャル〜新たな国立追悼施設の罰当たり〜★「東京裁判・講和条約セット論」の虚妄を論破する★分断国家化から救ったポツダム宣言★史上最大の裁判で裁判長・検事を圧倒した日本側弁護人の・被告の「論理力」★《秘録》BC級戦犯 山下奉文(ともゆき)大将<絞首刑判決>の陰で葬り去られた、米国人判事「良心の反対意見書」を聞け★《追悼》「南京大虐殺」首謀者として断罪された松井石根(悲劇の大将)が日中戦没者のために建立した興亜観音秘話★回顧よりの教訓★
●A級戦犯が「最も悪質」というのは間違い。(起訴休業外務次官:佐藤優氏、2006年6月28日号「SAPIO」から)
先ず初めに極東国際軍事裁判(東京裁判)に対する筆者の基本的認識を述べておく。
東京裁判は「勝者の裁き」であり、裁判の形を借りた復讐劇に過ぎない。国家指導部が負け戦に対して責任を負うのは当然のことだ。しかし、それはあくまでも政治的責任であり、戦争勃発時の国際法に明記されていない「平和に対する罪」によって裁かれる筋合いはサラサラない。
仮に「平和に対する罪」が、当時、国際法上認められていたとしても、東京裁判で日本にこの罪を被せることには無理がある。東京裁判の原告にはソ連が含まれている。そのソ連は、1945年8月8日、当時有効だった日ソ中立条約を侵犯して対日戦争に踏み切った。日ソ戦争に関しては日本が侵略された側である。同条約の存在を知りながら、ソ連が対日戦争に加わるように“教唆”したアメリカとイギリスは、ソ連の共犯者である。日ソ戦争に関して「平和に対する罪」で被告人席に座るべきはソ連、アメリカ、イギリスだ。
さらに、いわゆる「A級戦犯」についても世間では大いなる誤解があるようだ。A級戦犯がいちばん悪質で、これにB級、C級が続くという印象が浸透しているが、これは誤りである。
裁判には「ルール・ブック」が必要となる。連合国は1946年1月19日付で極東国際軍事裁判所条例というルール・ブックを定めた。
この条例の第5条では、何を戦争犯罪とするかが規定されている。法律で条文を箇条書きする際の1.、2.、3.やイ、ロ、ハのように、英文では、A.、B.、C.とアルファベットで表記され、この裁判でもAが「平和に対する罪」、Bが「通常の戦争犯罪」、Cが「人道に関する罪」と範疇(カテゴリー)分けされている。
ナチス・ドイツの戦争犯罪で最も厳しく弾劾されたのは、ユダヤ人、ロマ人(いわゆるジプシー)に対する非人道的行為や「人種」的な理由による迫害行為で、これは東京裁判ではC級に該当する戦争犯罪だ。A級戦犯は戦争に対する政治責任を追及されているに過ぎず、歴史的観点から見るならば「人道に対する罪」を犯したC級戦犯がいちばん悪質なのである。
現在、中国政府はA級戦犯が合祀された靖国神社に日本の内閣総理大臣が参拝するのはけしからんと文句をつけているが、東京裁判でA級戦犯とされた被告人のうちC級、すなわち「人道に対する罪」で有罪にされた者は一人もいない。戦前・戦中の大日本帝国とナチス・ドイツ第三帝国が質的に全く異なる存在であることは「勝者の裁き」である東京裁判ですら認定せざるを得なかったのである。
※(補足)詳細は「パール判事の日本無罪論」を参照のこと。
・当時の国際裁判では、戦争勃発時点の法で裁くことになっており、東京裁判の範囲が第一次大戦後を起点としているため国を裁く法律はあっても個人を裁く法はなかった。したがって、A級、B級、C級という個人を裁く法自体がナンセンスと言わざるを得ない。
・東京裁判は、実は終わった話であった。事後法による勝者の一方的な裁きである事はあまりにも常識的であり、であるが故にサンフランシスコ条約が締結されたことを受けて、A級戦犯たちの名誉は国会で全会一致で回復された。
・A級戦犯と言われる人達は昭和31年までに、B・C級戦犯と言われる人達も昭和33年までに国際社会から赦免されている。
●世界の識者が見た東京裁判(*7)
《東京裁判関係者》
@ダグラス・マッカーサー(米・連合国最高司令官)
日本は、絹産業以外には、国有の産物はほとんど何も無いのです。彼らは綿が無い、羊毛が無い、石油の産出が無い、錫が無い、ゴムが無い。その他実に多くの原料が欠如している。そしてそれら一切のものがアジアの海域には存在していたのです。
もしこれらの原料の供給が断ち切られたら、一千万から一千二百万の失業者が発生するであろうことを彼らは恐れていました。したがって、彼らが戦争に飛び込んでいった動機は、大部分が安全保障の必要に迫られてのことだったのです。(1951年5月3日、米国議会上院の軍事外交合同委員会の答弁にて『東京裁判 日本の弁明』より)
AC・A・ウィロビー将軍(米・GHQ参謀第二部長)
この裁判は歴史上最悪の偽善だった。こんな裁判が行われたので、自分の息子には軍人にはなることを禁じるつもりだ。・・・・・・〔なぜ東京裁判に不信感を持ったかと言えば〕日本がおかれていた状況と同じ状況に置かれたならば、アメリカも日本と同様戦争に訴えていたに違いないと思うからである。(東京裁判終結後、離日の挨拶に訪れたレーリング判事に対する言葉・ベルト・ファン・A・レーリング『The
Tokyo Trial and Beyond』)
Bベルト・ファン・A・レーリング判事(蘭・東京裁判オランダ代表判事)
国際裁判所が、正義に基づいて処罰を加えることを求められているにもかかわらず、自ら正義の法理を適用しているか否かを審査する機能や義務さえ与えられないで、単に戦勝国の最高司令官の定めた法理を適用しなければならない。かようなことを本裁判所が認めるとすれば、それは国際法のためにこのうえなく有害なことをしたことになるだろう。(『勝者の裁き』)
Cウェッブ(オーストラリア・東京裁判裁判長)
私は日本が九千万人の住む小さな土地で耕作できる面積はそのうち十五パーセントにすぎず、外部から激しい貿易制限や規制を受けていたとの弁護士の論述に多くの正論と酌量の余地を認めた。私は米国なり英国なりが同じ様な状況におかれたらどのように反応したか、それどころか国民がどのような反応をすることを望んだかを考えてみた。米国も英国も日本が1941年におかれたような状況におかれれば、戦争に訴えていたかもしれないのである。(『天皇の陰謀』)
《政治家ほか》
Dハーバート・フーバー(米・元大統領)
もしわれわれが日本人を挑発しなかったならば決して日本人から攻撃を受ける様なことはなかったであろう。(『東京裁判 日本の弁明』)
Eチャールズ・リンドバーグ(米・飛行家・大佐)
ドイツ人がヨーロッパでユダヤ人になしたと同じようなことを、われわれは太平洋でも日本人に行ってきたのである。・・・・・・地球の片側で行われた蛮行はその反対側で行われても、蛮行であることには変わりが無い。『汝ら人を裁くな、裁かれざらん為なり』。この戦争はドイツ人や日本人ばかりではない、あらゆる諸国民に恥辱と荒廃とをもたらしたのだ。(『リンドバーグ第二次大戦日記(下)』)
Fエドウィン・O・ライシャワー博士(米・元駐日アメリカ大使、ハーバード大学教授)
軍事法廷はかく裁いた。だが歴史は、それとは異なる裁きを下すだろうことは明らかである。(『将軍の裁判 マッカーサーの復讐』日本版裏表紙に寄せた文章より)
G毛沢東(中・中国共産党主席)
〔昭和三十九年、社会党の佐々木更三委員長が、毛沢東主席に「中国国民に多大の損害をもたらして申し訳ない」と挨拶したところ」
何も申し訳なく思うことはありませんよ、日本軍国主義は中国に大きな利益をもたらしました。中国国民に権利を奪取させてくれたではないですか。皆さん、皇軍の力なしには我々が権利を奪うことは不可能だったでしょう。(『毛沢東思想万歳』(下))
Hケ小平(中・中国共産党副主席)
日本は中国を助けたことになっている。・・・・・・日本が蒋介石を重慶まで押し下げてくれたので、我々は日本軍の占領地域の後方に広がった。・・・・・・皆さんだけを責めるのは不公平だと思う。(「中国との友好交流二十年の感想」三岡健次郎 平成七年六月三十日 中国政経懇談会)
IK・R・ナラヤナン(インド・大統領)
博士の有名な反対判決は、勝者側の偏狭なナショナリズムと政治的復讐とを退け、それよりも平和そして国家間の和解と親善のために努力すべきことを説いた、感銘深い呼びかけでありました。博士はまた、そのように行動されたことにより、インドと日本との友好と理解のシンボルとなったのであります。(1997年10月16日 京都のパール博士顕彰碑建立の際に寄せたメッセージ)
《法律専門家・学者》
Jプライス(米・陸軍法務官)
東京裁判は、日本が侵略戦争をやったことを懲罰する裁判だが、無意味に帰するからやめたらよかろう。なぜならそれを訴追する原告アメリカが、明らかに責任があるからである。ソ連は日ソ中立条約を破って参戦したが、これはスターリンだけの責任ではなく、戦後に千島、樺太を譲ることを条件として、日本攻撃を依頼し、これを共同謀議したもので、これはやはり侵略者であるから、日本を侵略者呼ばわりして懲罰しても精神的効果はない。(1945年12月のニューヨーク・タイムズ紙にて『東京裁判の正体』)
Kカール・ヤスパース(独・哲学者)
私はどう考えても、一つの民族だけが、戦争の責罪を負わなければならない義務はないと思う。“自分には罪はない”などというのは、薄っぺらで、ごまかしの道徳意識だ。これこそひとりよがりというものだ。その証拠には、彼らはすでに、次の戦争の準備をし、これを促進しているだけではないか。
・・・・・・いっそ明白なる暴力の方がましである。その方が正直で我慢しやすい。そこに存在したものは戦勝国の強権ばかりであった。それは人類の将来の平和のために、無益なばかりか、極めて有害な存在となった。(『戦争の責罪』)
Lジョージ・フリードマン教授(米・ディッキンソン大学)
まともで教育のある人びとがなぜパールハーバーを攻撃する道を選んだのか。こういうことを理解せずに、ただそれを非難する人びとがいる。彼らこそが戦争をもっとも起こしやすい人びとなのだ。当時の日本の指導者たちをモンスターにしたり、日本の置かれた悲劇的な立場を考えもせずに発言する人びとを英雄視したりしても、何の解決にもならない。解決どころか、このような態度そのものが問題なのだ。(「パールハーバーを忘れるな」 『VOICE』1991年12月号)
※(補足)(*7)
・復讐の欲望を満たすために、たんに法律的な手続きを踏んだにすぎないというようなやり方は、国際正義の観念とはおよそ縁遠い。こんな儀式化された復讐は、瞬時の満足感を得るだけのものであって、究極的には後悔をともなうことは必然である。(「パール判決文」より)
・パール判事は、1952年、広島弁護士会においてつぎのごとく演説した。
「1950年のイギリスの国際事情調査局の発表によると、東京裁判は結論だけで、理由も証拠もないと書いてある。ニュルンベルグにおいては、裁判が終わって三ヶ月目に裁判の全貌を明らかにし、判決理由書とその内容を発表した。しかるに東京裁判は判決が終わって四年になるのに、その発表がない。他の判事は全部有罪と決定し、わたくし一人は無罪と判定した。わたくしはその無罪の理由と証拠を微細に説明した。しかるに他の判事らは、有罪の理由も証拠もなんら明確にしていないのである。おそらく明確にできないのではないか。だから東京裁判の判決の全文はいまだに発表されていない。これでは感情によって裁いたといわれてもなんら抗弁できまい。要するに彼らは、日本が侵略戦争を行ったということを、歴史にとどめることによって、自己のアジア侵略の正当性を誇示すると同時に、日本の過去十八年間のいっさいを罪悪であると烙印することが目的であったにちがいない。東京裁判の全貌が明らかにされぬ以上、後世の史家はいずれが真なりや迷うであろう。歴史を明確にするときがきた。そのためには東京裁判の全貌が明らかにされなくてはならぬ。・・・・・・これが諸君の子孫に負うところの義務である」
●靖国神社の概要
靖国神社は、明治2年(1869年)明治天皇によって、明治維新最後の戊辰戦争で斃れた人たちを祀るために造られました。
当初は東京招魂社と呼ばれていましたが、明治12年(1879年)に靖国神社と改められました。その後、第二次世界大戦まで日本の国を守るために、斃れた人たちを祀ることになった神社です。
明治維新 7,751 西南戦争 6,971 日清戦争 13,619 台湾征討 1,130
北清事変 1,256 日露戦争 88,429 第一次世界大戦 4,850 済南事変 185
満州事変 17,176 支那事変 191,250 大東亜戦争 2,133,915
合計 2,466,532(約250万人) (平成16年10月17日現在)
※(補足)
@靖国神社には遺骨等はなく、名前が登録されているだけである。(「霊璽」と呼称されている)
Aあくまで国内だけの哀悼を捧げた施設である。
B靖国神社の遊就館は、日本の現代史の展開とその遺物を展示する博物館で、戦争に使われた戦闘機や潜水艦などの
実物が展示されている。他国でいうならば、「国立墓地」兼「博物館」にあたる。(*5)
C世界の要人もまた参拝されている神社である。
●中国・韓国の靖国参拝批判について
@「親日派のための弁明」から(*5)
おかしなことに敗戦後、日本では首相や閣僚がここを参拝することがタブーとなっている。参拝するたびに韓国や中国が非難するためだ。1986年、中曽根康弘首相が八月十五日の靖国神社参拝を中断していらい、首相の参拝は1996年の橋本龍太郎首相、2001年の小泉純一郎首相だけであり、どちらも八月十五日には参拝していない。
他国の首相が国立墓地を参拝することの是非を論じる周辺国の言動は理解しがたい。これは日本という国にたいする侮辱であると考えられる。戦犯が合祀されてはならないというのだが、かれらはほかの国からみて戦犯なのであって、日本の立場からすればみな愛国者なのだから、まったく話にならない論理だ。わが国におきかえてみれば、大統領が国立墓地を参拝する行為をさして、ベトナム政府が抗議するのと同じことである。そこにはベトナム戦争中にベトナム人を殺した韓国人戦犯が葬られているだから、ベトナム政府の立場として抗議するのは理解できる。わが国の立場で考えてみれば、それでも国家の命令を受けて他国にいって犠牲になった軍人たちであり、ベトナム戦争は経済発展に多くの助けとなったのだから、かれらを愛国者として遇するのである。いったい韓国は太平洋戦争で日本と戦争でもしたというのだろうか。当時韓国は日本であったし、朝鮮人はだれでも日本軍として参戦したのだから、正しくいえば戦犯国により近いのだ。じっさいに戦争当事国であるアメリカはなにもいわないのに、関係ない韓国が非難するのは、名分がないだけでなく論理的にも納得がいかないのである。
靖国神社には朝鮮出身の日本兵二万人と台湾出身の日本兵二万名が祀られているという。朝鮮人の戦死者が日本人の戦死者の1パーセントにもみたないのをみれば、人口比を勘案しても当時の日本がどれくらい良心的に戦争をおこなっていたかがわかる。ところがこの二万人の朝鮮出身の戦死者にたいして、韓国政府は位牌の返還を要求している〔神社には位牌は存在しない〕。これまた誤ったことだ。かれらは戦死した時点では日本人であったし、日本のために戦って死んだ人びとなのだから、その霊魂を称えることは当然日本の権利だ。日本政府は神道の教義上、いったん神として祀ればそれをとりさげることはできないといって、韓国政府の要求を拒んでいる。じつにやるせない話だといわざるをえない。
靖国神社に位牌があったとして、もしも日本がこれら朝鮮出身の戦死者の位牌を韓国に送ってくれたなら、どうするというのか。国立墓地に安置するのか。それは不可能なことだ。それなら日本のために戦った戦争犯罪者だと侮辱して「剖棺斬屍(ブダアンチャムシ)」でもするというのか。位牌を返してくれという遺族たちは、自分の先祖が日本で神として崇拝されていることを、なんでそれほど不快に思うのか、私にはわからない。
A朝日新聞 2005年4月25日付朝刊 アメリカのアーミテージ前国務副長官
首相の靖国神社参拝は、中国が不満を言い続ける限り継続すべきだ。
B産経新聞 2005年5月25日付、ケビン・ドーク米ジョージタウン大学教授「靖国参拝の考察・上」より
小泉首相に年に一度よりも頻繁に、たとえば毎月でも靖国を参拝することをまじめに提案したい。そうすれば首相は反対者の多くが主張するように戦争や軍国主義を礼賛するために参拝するのではなく、生や死に対する精神、信仰の適切な応じ方を真に敬虔に模索するために参拝していることを明示できる。その明示の最善の方法は信仰にもっと積極的になることであり、そのために儀式上どのような祈念の形態をとるかは首相自身の権利として選べばよい。
C中国一流学者のトンデモ神道観・歴史観─しかしこれが現実だ(*1)
『文藝春秋』2005年7月号の「日中韓“靖国参拝”大論争」と題された特集が話題を呼んだ。ここに大変興味深い“日中対論”があるので、詳しく紹介したい。
出席者は日本側がジャーナリストの櫻井よしこ氏と田久保忠衛・杏林大学客員教授、中国側が劉江永・精華大学国際問題研究所副所長と歩平・中国黒龍江省社会科学院研究員。劉教授は日本研究のトップ、歩氏は近代史のエキスパートで、いずれも中国における当代一流の学者である。
・・・(略)・・・
議論はこの後、靖国神社の成立過程、1874(明治7)年の日本の台湾出兵(宮古島の官船が沖縄本島の首里から帰る途中、時化で台湾南部に漂着したところ、そのほとんどが原住民──生蕃、高砂族に殺害され、日本政府が清国政府に補償を要求したが、清国は“化外の地”であるから、コントロール不能として拒否、そこで日本軍が出動して事件を処理した)や、1879年、「琉球」が廃藩置県により「沖縄県」として行政制度に組み込まれたことが「侵略」か「否」かという点に移行するが、中国側はいずれも「侵略」行為だと規定する。そして、靖国神社は「軍国主義のイデオロギーを日本国民に植え付ける機関」とあくまでもいい募る劉教授は、こんなことも主張している。
「現在、靖国神社に祀られている御霊は二百四十六万柱ありますが、(略)全体からするとごく一部である西南戦争などの内戦、日露戦争、日米戦争などを除いた大半は、中国を侵略した戦争で亡くなった軍人なのです。中国からすると靖国神社に祀られている戦没者のほとんどが加害者である」
ここで注意すべきは、日露、日米(太平洋)戦争の戦没者は“ごく一部”で、ほとんどが“中国への加害者”としていることだ。
日本では現在、A級戦犯の分祀論が一部で伝えられているが、この論理でいけば、A級戦犯16人の次はB級、C級となり、最終的には靖国神社そのものの閉鎖を要求してくるのは間違いない。しかも、その日まで中国は日本に対し“靖国カード”を握り続けることができるのだ。さらに自分たちが行った朝鮮戦争は「北朝鮮へのアメリカ侵略」に対抗したものであり、チベット侵攻は国内問題であり、「平和的解放」を見たとし、1979年の突然のベトナムへの侵攻は「自衛反撃戦」で、中国に領土拡大の野望はなく、世界の平和を希求する国家であると主張している。
・・・(略)・・・
結局、対論は平行線、堂々巡りに終わるのだが、何も私は、ここで中国人学者のトンデモ神道論やトンデモ歴史観を紹介するために、長々と対論を引用したのではない。櫻井氏、田久保氏と劉氏、歩氏の議論には、如実に中国人の特質が現れているからだ。
中国人にとって議論というものは、真実を追及する場ではない。勝つか負けるか、命をかけた戦いの場なのである。これは後で詳しく触れるが、中国の歴史本にはすべて勝者の歴史、つまり都合のいいことしか書いていない。この中国の二人の学者の言い分も、これと同じ。どんな詭弁を使ってでも勝てばいいというメンタリティーなのだ。二人とも中国においては、日本研究のエキスパートである。日本の歴史や日本人の宗教観について、正しい知識を持っていないはずがない。しかし、堂々と「ノー」という。
相手の言い分を認めたら敗け。敗けたら謝罪しなければならない。謝罪したら中国人ではない!
第一章で紹介した元中国大使のJ・ケリー氏も「中国人は日本人の言い分なんかにまったく興味を持っていない。最初から日本人の意見を聞くつもりなどないのです。ヤスクニに関して文化的側面への理解を求めても、徒労に終わるだけです」と警告している。
D汪兆銘の志は今も生きている(*2)
天安門事件の後に日本に亡命してきた相林という大物の中国人民主化運動家が東京におられる。(略)
相林氏は私に「自分は汪兆銘を尊敬している。南京虐殺だの何だのといった話は、日本から金をしぼりとるための中共のつくり話だ。中国の父は孫文だが、孫文の遺志を受け継いだのは、汪兆銘であって毛沢東ではない。日本がリーダーシップを取ってアジアを導いてくれないと、日中共栄は実現できない。自分は大アジア主義者だ。もう一度日本に大東亜共栄圏をつくってほしいのだ」と言われた。(略)
この相林氏は日本に来る中国民主化運動の同志を靖国神社に案内し、日本人に対しても「中国の脅しに屈して靖国の代替施設をつくってはいけない」と呼びかけておられる。相林氏の一文が平成十五年十月に「日本の息吹」誌に掲載されていたので、その一部を以下引用しよう。「小泉首相は終戦記念日の参拝を避けた。これが独立国家のあるべき姿ですか。日本はアジアの良い模範なのです。もっとしっかりして欲しい。今の日本は中国共産党から脅されていて、本来の日本でなくなっています。私は大アジア主義を掲げる中国人として言いたい。日本よ、中国共産党の脅しに屈するな。そしてアジアの未来のためにともに中国共産党を打倒しようと。日本は中国共産党政府の延命の手助けを止めて貰いたい。ODAは即刻ストップして貰いたい。かつて大アジア主義の理想を掲げた日本人が孫文先生を応援したように、中国共産党政権に味方するのではなく、中国民衆が本当に幸せになれるような中国政府の樹立に協力してもらいたい。英霊の思いを受け継がれている皆さんが中国共産党政権の打倒に立ち上がってくれることを信じます。偉大な大東亜戦争を戦った日本人のあの血を引く皆さんの力が必要なのです」。
※(補足)*2
汪兆銘は戦時中に病死したが、その後を継いだ陳公海や周仏海など親日派の南京政権の要人五十二名は、日本敗戦後に無残に銃殺された。さらに、「親日派=漢奸」とされた人々約四万人が処刑や処罰を受けるに至り、処刑された人々は墓を作ることさえも許されなかった。国民党によって漢奸裁判にかけられた汪兆銘の妻の陳壁君は、「罪を認めれば減刑する」という司法取引を断乎拒否し、法廷で「日本に通じたことが漢奸というなら、国民党はアメリカと、共産党はソ連と通謀したではないか。我々の志は間違っていたのではない。単に日本が負けたから、こうなっただけだ」と堂々と陳述し終身刑を受け入れ獄死している。
日本が本当に謝罪すべきなのは、戦争相手でもない中共政権ではなく、日本を信じて共に戦い日本と命運共にして処刑された汪兆銘一党に対してではないだろうか。
Eインターネット上から引用。
「中国の『死者に鞭打ち、墓を暴く文化』の強要は、政治干渉よりも深刻かつ重大な文化干渉である。」
中曽根政権時代の「東京新聞」の記事(昭和60年9月17日)によれば、自民党田中派の国会議員団と会見した彭真中国人民大会委員長に対し、訪中団の長田裕二団長が“A級戦犯”合祀問題について「過去の悪を忘れるわけではないが、日本には『死者を鞭打たず、墓を暴かず』という考えも定着している」と述べ、平安時代に反乱を起こした平将門が「死後は関東一円の神社に祀られ、民衆に親しまれている」という例を挙げたところ、彭真氏は「日本の風俗習慣もあろうが、役に立たない場合は従わない方がよい。小異を残して大同につくべきだ」と答えたという。
“A級戦犯”問題に平将門を引き合いにすることが妥当であるか否かは措くとして、日本と違って中国は「死者に鞭打ち、墓を暴く」文化を持っている。異民族の金に屈して和平を結び、英雄岳飛を獄死させて奸臣の烙印を押された南宋の秦檜(しんかい)を今なお許さず、その像に対してツバを吐き続ける中国人には「過去を水に流す」日本の淡白さは理解できないかもしれない。しかし、それはそれでひとつの体質であり、風俗習慣なのである。それを「役に立たない」と一方的に退け、「死者に鞭打ち、墓を暴く」文化を押し付けるのはあからさまの文化干渉と言わなければならない。
※(補足)「SAPIO」2006年6月28日号 作家:井沢元彦氏
中国がやっていることは、どこの国でもやっている戦没者に対する、その国独自の形式による慰霊行為に対する、言いがかりであり、不当な内政干渉である。
たとえば、アメリカの代表的なアーリントン墓地には、朝鮮戦争で中国兵と戦った兵士も眠っている。しかし、中国は「この墓地にはわが中国の兵士を殺した人々が葬られているから不愉快だ」とは決して公式には言わない。それどころか黙って花輪を捧げる、これが国際儀礼というものである。
※(補足)「SAPIO」2006年6月28日号 ジャーナリスト:稲垣武氏
「A級戦犯」を戦勝国側が主張するように、「平和に対する罪」を問う戦争犯罪人と認めるのが東京裁判史観である。しかしその「平和に対する罪」は、被告らが日本の指導者であった時期にはなかった「罪」であり、裁判の基本原則である「罪刑法定主義」への明確な違反である。朝日などもそれは否定できないので、5月2日付社説のように「サンフランシスコ平和条約で裁判を受け入れるとした以上、仕方がない」との論法に終始している。しかし問題の平和条約11条には「japan
accepts the judgements」とあり、この「judgements」とは裁判そのものではなく、死刑とか終身刑とかの個々の判決を指す。複数になっているのはそのためだ。
東京裁判(極東国際軍事裁判)そのものが戦時国際法違反なのだが、占領中に軍事裁判で下された判決は、講和条約締結で無効になるのが国際法上の原則だ。そこで戦勝国側はそれを防ぐために講和条約にこの条文を入れさせたのだ。そういう歴史認識もなく、当時の戦勝国の一方的な裁判で有罪とされた者を犯罪人とするのは奇怪である。にもかかわらず、5月2日付社説は、裁判は不当だという立場を貫くなら、講和を再交渉し、米国をはじめ世界の国々との関係も土台から作り直す。そして戦争犯罪は自らの手で裁き直す。こんなことが果たして可能なのだろうかと居直る。
Fインターネット上から引用
★シンガポール リー元首相:「靖国問題も中国が心理的なプレッシャーをかけているだけ」
★台湾、李登輝前総統:「国のために命を亡くした英霊をお参りするのは当たり前の事。外国が口を差し挟むべきことではない」
★台湾、陳総統:「中国の反発に負けずに靖国参拝をする首相を評価」
★カンボジア:フン・セン首相:「戦没者の霊を弔うことは当然のこと」小泉首相の靖国参拝に理解
★インドネシア:ユドヨノ大統領:「国のために戦った兵士のためにお参り、当然」靖国参拝に理解
★ベトナム:「我々は中国や韓国のような卑怯な外交手法をとるつもりはない」
★オーストラリア・マレーシア・タイ・フィリピン:「私たちはまったく問題ではない。問題にするのは中国だけ」
★パラオ、レメンゲサウ大統領:靖国参拝に「すべての人のために祈るのは正しいこと」と支持を表明
★ソロモン諸島のケマケザ首相:「日本とソロモン諸島の共通の文化は先祖に感謝すること。英霊が祭られている場所を拝見したい」
★アーミテージ氏:「中国は靖国問題に言及するべきではない。日本は戦後60年間、模範的な市民である」
★シーファー駐日大使:「アメリカ政府は、日本の靖国参拝に干渉することはない」
★ラムズフェルド長官:「中国は日本の靖国参拝への干渉を自制すべき」
★ウォーツェル米中経済安保調査委員長:「『歴史認識非難』は単なる対日攻撃手段、靖国参拝、中止すべきでない」
★トーマス・スニッチ氏:「中国には日本の戦没者追悼に対し一定の方法を命令する権利はない 」
★アーサー・ウォルドロン氏:「事の核心は日本に対し覇権を確立したいという中国の野望」
★靖国問題、ワシントンは中国の態度に批判的〜日経BP・ 古森義久氏コラム
※このように中国や韓国が国際社会に反すると言っている事が、如何にいい加減な発言であるかがわかるだろう。また、日本のマスコミも過剰に反応して靖国参拝を報道している事も認識できる。海外でも、祖霊に祈りを捧げる事は一般的なことなのだ。
●永田町コンフィデンシャル〜新たな国立追悼施設の罰当たり〜(「WiLL-2009年10月号」九段靖之介氏)
民主党幹事長・岡田克也が、政権を取れば、靖国神社に代わる国立追悼施設設立を推進すると公約した。
小欄の伯父と叔父は、それぞれ中国とレイテで戦死し、ともに靖国に祀られている。
「靖国で会おう」の合い言葉で、日本の兵士は戦った。二人もそうであったろう。叔父は中央大学の学生で、雨の神宮競技場で行なわれた学徒出陣式に参加し、そのまま帰らなかった。小欄は叔父を「清兄ちゃん」と呼んで慕った。出陣を前に、わが家を訪れた。そのおりの「清兄ちゃん」の顔は、今も瞼に焼き付いている。
靖国に眠る英霊は二百四十万柱を超える。
その靖国をそっちのけにして、新たな追悼施設を造る?国難に殉じた魂魄の一つとして、そこに移りたいと思う者はいまい。つまりは空っぽ、魂の抜け殻だ。
「国民の誰もが安んじてお参りできる追悼施設にしたい」
と岡田は言う。抜け殻にお参りして何の意味がある?岡田に限らない。民主党の国立追悼施設建設は、前首相・福田康夫の私的懇談会が02年に提言したものがベースだ。彼らは何者に遠慮して、この愚挙に出るのか。
問題はさきの大戦の意味合いに関わる。戦争は善悪の彼岸にある。永い歴史の積み重ねから来る。どちらか一方に「正義」ありとはいえない。
もっぱらA級戦犯合祀が問題とされるが、東京裁判そのものが噴飯ものだ。現に判事団の中ですら、裁判の正当性について議論が分かれた。
インドのパール判事は「被告全員無罪」の少数判決を書いた。東京裁判は占領総督マッカーサーの名によって行なわれた。オランダのレーリング判事は、そのマッカーサーが次のように洩らすのを聞いた。
「私はこの裁判に反対だった。真珠湾攻撃についてのみ、アメリカが単独で裁きたかった」
マッカーサーは数回にわたり本国にその旨を打診した。のちに彼は上院の聴聞会で証言した。「日本が戦争に出たのは自衛のためであった」と。
麻生の祖父・吉田茂はサンフランシスコ平和条約調印の一ヵ月後、衆参両院議長と全閣僚を引き連れて靖国に参拝した。日本の独立・主権回復を英霊に報告するためだ。これが首相の公式参拝の始まりだ。以後、吉田は五回も参拝を重ねている。麻生も敢然として祖父に従うがよい。
首相の公式参拝は、大平正芳までは何の問題もなかった。中曽根康弘に至っておかしくなった。「戦後政治の総決算」を掲げる中曽根が、朝日新聞など一部の左巻き新聞にすれば疎ましい。彼らのご注進を受けて中国や韓国が騒ぎ出した。これには北京・中南海の権力闘争が絡む。大声で靖国を糾弾しない者は権力の座を追われる。胡耀邦失脚が好例だ。この胡耀邦に参拝の是非を中曽根が相談した。これがキッカケだ。
中韓の「抗議」に絡めて靖国参拝の非を鳴らす者の中には、サンフランシスコ条約を持ち出す手合いがいる。
──日本はこの条約で東京裁判を受け入れ、「悪うございました」と謝罪した。戦争を惹き起こしたA級戦犯を合祀する靖国を参拝するのは、謝罪の意思を撤回することになる云々。
冗談じゃない。日本が受け入れたのは判決(Judgement)であり、裁判(Trial)ではない。右の議論は誤訳に発する。条約は判決の履行を日本に約束させ、日本はこれを忠実に果たした。犯罪人とされた人々は、あるいは命をもって、あるいは刑期を全うして罪(とされたところのもの)を償った。判決は対象を限定する。その余に及ばない。さらには一事不再理が文明国の大原則だ。
いわんやこの条約に中華人民共和国も大韓民国も署名・批准していない。この条約は署名・批准していない国々によって、日本の権益が害されることはないと明記している。つまり戦犯問題に関して発言する資格も権利も認めていない。
今回の総選挙を「お盆選挙」と呼ぶ向きもある。お盆には数他の英霊が帰って来る。粗末にする政党・政治家に将来があろうとは思えない。さきごろ亡くなった上坂冬子さんは書いている。
「どうしても新たな追悼施設を造りたいなら、東京都・硫黄島の擂鉢山の頂上がよろしい。平然として玉砕の地・硫黄島に造ってみせる胆力があるならともかく、その胆力がないなら、議員ごときが中心になって画策するなどもっての外だ」(「戦争を知らない人のための靖国問題」文春新書)
●「東京裁判・講和条約セット論」の虚妄を論破する。“SAPIO” 2006年6月28日号
これは、“SAPIO”で東京裁判の特集を組んでいたので参考までに掲載しておきます。
サブ・タイトルは〜加藤・山崎・朝日新聞が振り回す珍説はなぜ流布したのか?〜というものです。考察の一助になれば良いと思っています。
「A級戦犯が合祀されている靖国神社への参拝は、中国や韓国から批判を受けるばかりではなく、アメリカやヨーロッパ諸国からも批判を受ける。なぜなら日本はサンフランシスコ講和条約第11条で東京裁判を受け入れているからだ。」
近年、靖国参拝を批判する論調として花盛りとなっているのが、上記の「講和条約違反」論である。だが、「この論は不勉強さゆえに生まれた、根拠なき主張にすぎない」と、日本政策研究センター所長の伊藤哲夫氏は一刀両断する。「東京裁判の正しい理解」と「“珍常識”が幅を利かせるようになった背景」について、Q&A方式で伊藤氏に解説してもらった。
Q.最近、政治家の間で小泉首相の靖国参拝、さらにはA級戦犯分祀を巡る議論が喧しくなっている。そもそも、東京裁判で裁かれた「A級戦犯」とはどういう人たちで、何の罪に問われたのか?
A.「A級戦犯」とは、東京裁判において「平和に対する罪」「通例の戦争犯罪」「人道に対する罪」の3つの罪に問われた人々のことだ。なお彼らのほか、「通例の戦争犯罪」については、それを指揮・命令したとされる人はB級戦犯、実行した人はC級戦犯として、日本をはじめ中国、東南アジア、太平洋地域などの国々で裁かれた。
Q.ということは、「平和に対する罪」「人道に対する罪」が「A級戦犯」を特徴づけるということか?
A.それは少々留保がいる。まず先述の3つの罪のうち、事実上「人道に対する罪」で有罪とされた日本の指導者はいなかった。
続いて「平和に対する罪」。この罪の核といえるのが「戦争に対する共同謀議」という訴因だが、実際、この訴因で全員が起訴され、23名が有罪とされた。判決に従うなら、「1928年から1945年までの間、23人の被告が共同して満州事変から、日中戦争、大東亜戦争にいたるマスタープラン(総合計画)を立案し、それに加わり、遂行した」ということになる。
だが、これはどう考えても荒唐無稽だ。上記の期間に成立した内閣は17代あった。そして、その間、田中義一内閣から浜口雄幸内閣のように、反対党への政権交代も発生している。満州事変当時は、東条英機元首相でさえ参謀本部の課長にすぎなかった。そのうえ、被告の中には、東京裁判開廷まで互いに面識すらなかった者たちもいた。23名によって継続した「共同謀議」が計画・遂行されたということはあり得ない。
Q.では、「戦争犯罪」については?
A.「戦争犯罪」、つまり通例の戦争法規違反として、東京裁判ではこれについても10名が有罪とされた。ただこの罪に限らず、東京裁判の法廷では、事実確認が極めていい加減で一方的だった。例えば、検察側が提出した証言や証拠は、ほとんどそのまま採用されたのに対し、弁護側には反対尋問の機会さえ与えられない場合が多かった。そもそも東京裁判は、検察官も判事も連合国側の人間で占められた「勝者の裁き」であり、とても公平な裁判と呼べるものではなかった。
さらに、忘れてはならないことは、東京裁判そのものに根本的な問題があった。東京裁判開廷の根拠は降伏勧告たるポツダム宣言の受諾にある。ところが、ポツダム宣言のどこにも、「平和に対する罪」や「人道に対する罪」を裁くという意味の文言は存在しない。
つまり東京裁判は、「法は遡らず」という事後方禁止の法理に反し、連合国自ら発したポツダム宣言の内容も無視して、日本の指導者を事後法で断罪したといえる。A級戦犯とされた人々が有罪か無罪かということではなく、裁判そのものの正当性に疑問を提起しているのが、東京裁判批判の論点なのだ。
*** 「諸判決受諾」の意味はA級戦犯の「量刑の継続」 ***
Q.このような“欠陥だらけの裁判”だった東京裁判を批判する声が上がるのは当然だが、それに対して「東京裁判の正当性を問い直すのは、サンフランシスコ講和条約を否定することである」とする論調もある。これは、どんな理屈なのか?
A.講和条約第11条(別項@)にある。“Japan accepts the judgments”という部分を捉え、「日本は東京裁判を受け入れ、講和条約を締結している。だから、裁判を批判し、正当性を疑うのは、講和条約を否定することになる」という論理だ。東京裁判とサンフランシスコ講和条約の“セット論”と呼べる考え方だが、この論理には決定的な誤りがある。
@サンフランシスコ講和条約第11条
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した─又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。
※上記下線部の英文
Japan accepts the judgments of the international Military Tribunal for
the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside
Japan.
Q.どこが間違っているのか?
A.セット論者は11条について和訳文の通り「裁判(の理念や方法も含めた全て)を受諾する」と解釈しているが、この条文は英文を素直に読めばわかるとおり、「日本は諸判決を受諾する」と理解するのが正しい。
Q.「諸判決を受諾する」とはどういう意味なのか?
A.「裁判の効果を受け入れる」ということだ。裁判の効果とは、例えば東京裁判でA級戦犯に下された死刑や禁固刑を指す。もっとも、絞首刑の判決を受けた7人はすでに講和条約締結前に刑が執行されていたので、それが「裁判の効果」ということになる。つまり、具体的に言うならば、「終身あるいは有期禁固刑になった18人の刑を日本が引き継ぎ、勝手に釈放したりしない」ということだ。
このようなややこしい条文が講和条約に入った理由は、東京裁判が戦争行為の一環として行われた軍事裁判だったからである。軍事裁判である以上、講和条約が締結され、連合国が日本から撤収すれば、その効力は消滅し、禁固刑に処せられた人々も解放される。だが、イギリスやニュージーランド、オーストラリアなどの国が反発し、量刑の継続を望んだ。その結果、「妥協策」として11条が盛り込まれたのだ。
Q.つまり11条は「東京裁判そのものを受諾した」という意味ではないということか?
A.講和条約の条文を素直に読めばこの解釈しかない。もちろん、講和条約を締結した当時の日本政府もその認識に立っていた。その点は、1951年10月の西村熊雄外務省条約局長の答弁(別掲A)、同年11月の大橋武夫法務総裁(法務大臣と内閣法制局長官の兼任に相当)の国会答弁(別掲B)を見ても明白だ。
A外務省・西村条約局長の答弁(1951年10月)
「戦犯に関しましては、平和条約に特別の規定をおかない限り、平和条約の効力発生と同時に、戦犯に対する判決は将来に向かって効力を失い、裁判がまだ終わっていない者は釈放しなければならないというのが国際法の原則であります。従って十一条は、そういう当然の結果にならないために置かれたものでございまして、第一段におきまして、日本は極東軍事裁判所の判決その他各連合国の軍事裁判所によってなした裁判を承諾いたすということになっております。
B大橋法務総裁の答弁(1951年11月)
「第十一条におきましては、これらの裁判につきまして、日本国政府といたしましては、その裁判の効果というものを受諾する。この裁判がある事実に対してある効果を定め、その法律効果というものについては、これは確定のものとして受け入れるという意味であると考えるわけであります。従いまして今後これらの受刑者に対する刑の執行にあたりまして、日本政府が日本の裁判所あるいは行政手続きによってその判決の内容を再審査するというようなことは考えられないと思います」
*** 中曽根氏の「自己弁護」から生まれた“セット論” ***
Q.では“セット論”は、誰がいつ頃から唱え始めたのか?
A.私が知る限り、1985年11月、小和田恒外務省条約局長(後に外務次官、国連大使)が衆議院で行った答弁が最初だ。この答弁で、小和田条約局長は東京裁判の判決理由にも言及しつつ、「日本政府といたしましては、極東軍事裁判を受諾しているわけでございます」と述べ、判決理由をも含めて受諾したかのごとく答弁してしまった。おそらく、この答弁が、“セット論”という俗説の始まりと考えられる。
Q.外務省条約局長という立場にある人間が、なぜそんな「新解釈」を披瀝したのか?
A.その背景には、1985年8月15日、当時の中曽根康弘首相が行った靖国神社への公式参拝と、その直接の参拝取り止め決定がある。
この公式参拝時、中曽根氏は「戦後政治の総決算」という大仰なスローガンを打ち出し、官房長官、厚生大臣を従えて靖国を参拝した。当然、その参拝に対しては、中国などから「A級戦犯を祀る靖国神社に首相が参拝するのは、軍事主義への迎合であり、日中平和条約の精神に悖る」という批判が上がった。そして、この批判を聞くやいなや、中曽根氏は「A級戦犯合祀という事実は知らなかった」と空々しく驚いて見せ、翌年からの参拝中止を決定した。
そればかりでなく、翌86年8月14日には、「・・・・・・過去のわが国の行為により、多大な苦痛と損害を蒙った近隣諸国の国民の間に、そのような我が国の行為に責任を有するA級戦犯に対して・・・・・・」という談話を、後藤田正晴官房長官の名前で発表した。それまで、日本政府が国内的には一度も認めたことのなかった「A級戦犯」という言葉を公式に使ったこの談話は、「一部の戦争指導者」と「人民」は違うと決めつけ、日本国内の分断を狙う中国側の論理に迎合したものにほかならない。
そして、この中曽根氏の見解と行動を正当化するための論拠として考え出されたのが、先の小和田答弁だったと考えられる。おそらく中曽根氏も「中国に抗議されて参拝を中止するのでは対面が立たない。だが、講和条約が理由であれば参拝を中止しても批判されないだろう」という考えだったのではないか。
Q.小和田答弁から誕生した“セット論”が、後々になって混乱を生むことを、中曽根氏は見抜けなかったのか?
A.一言で片付けてしまえば、中曽根氏は格好をつけすぎたということ。終戦記念日の8月15日に、わざわざ「戦後政治の総決算」と銘打って、靖国神社に参拝する。確かに、鮮やかで注目を集める行為だった。
だが、その後に予想された中国の抗議に対する準備は全くなかった。そのあたりの機微に中曽根氏は鈍感すぎたのだ。だからこそ、抗議を受けた後、大慌てで翌年の参拝中止を打ち出し、しかも“セット論”という新常識まで編み出してしまった。中曽根氏の「スタンドプレー」が作り出した禍根は大きいと言わざるを得ない。
Q.そんな珍妙な論理を、加藤紘一氏(元自民党幹事長)や山崎拓氏(元自民党副総裁)といった保守の大物が、いまだにありがたがるのはなぜか?
A.政治的な意図があるのかどうかはわからないが、もしかしたら単に「あの中曽根御大が仰ったことだから」と、無批判に受け継いでいるだけかもしれない。ただし、“セット論”を振りかざす政治家は、東京裁判やサンフランシスコ講和条約について、まったく勉強が足りていないということは断言できる。
Q.政治家以外でも、“セット論”を「常識」として振り回すメディアも少なくないが?
A.確かに今年5月2日の朝日新聞の社説も、“セット論”を基調としたものだった。メディアばかりでなく、教育もよくない。例えば、大抵の歴史教科書は、休戦協定にすぎないポツダム宣言については詳しく書いてあるのに、日本が主権を回復したサンフランシスコ講和条約、そしてそれが戦争を完全に過去のものとする「和解と信頼」の条約だったことについては、全く書いていない。講和条約の内容と重要性を広く教育していれば、“セット論”という俗説が幅を利かせることはなかったはずである。
●《補足》分断国家化から救ったポツダム宣言(*3)
日本とアメリカが戦争をしている最中の1945年4月12日、アメリカの大統領ルーズベルトが急死しました。もしこのとき大統領が死なず、戦争指導を続けていた戦争は最後の最後まで続いたでしょう。そして日本はアメリカ軍とソ連軍の両方に占領され、ドイツや韓国と同じように分断国家になっていたはずです。それがルーズベルト大統領の方針でした。というのも、ルーズベルトは1945年2月8日、ヤルタで、ソ連のスターリンと、ドイツ降伏後の二、三ヶ月後にソ連軍が日本侵攻をする秘密協定を結んでいたらからです。
ルーズベルトの死後約一ヵ月後の5月7日にドイツが無条件降伏しました。その翌日の5月8日のことです。陸軍長官スチムソンが国務次官グルーのところにやってきて、ソ連の対日参戦計画と原爆開発についての秘密を打ち明けました。
このグルーという人はフルネームでジョセフ・C・グルーといい、日米開戦時に駐日大使をしていた人でした。そして日本とアメリカの戦争を何とかやめさせようと努力した人でした。ルーズベルトが死んだとき国務長官を務めていました。
そのグルーがソ連の対日参戦計画と原爆開発を知ったときの驚きはたいへんなものでした。グルーは日本を「壊滅」から何とか救出する方法がないかと考えました。そして考えついたのが対日声明の発表でした。日本がルーズベルト大統領の考えどおり「壊滅」した後にアメリカが行うであろう政策を先に発表します。これを日本が受諾し降伏するならば、日本は「壊滅」から救われるという構想でした。
こうしてグルーの血の出るような努力によって実現したのが、7月26日に出されたポツダム宣言です。それは、ルーズベルトが考えていた政策を元にしていましたから内容は厳しいものでした。また、この宣言を受諾しなければ「迅速且ツ完全ナル壊滅アルノミトス」としたこの宣言は苛酷な印象を与えます。
しかしこの宣言のできていく過程をみていくと、これはそのとき「壊滅」に向かって進んでいた日本を救出しようとして出されたものであることがよくわかります。
残念ながらポツダム宣言が出たとき日本はすぐには受諾しませんでしたので、原爆が落ち、ソ連の参戦となりました。しかしそれでも8月15日、ソ連軍の日本本土侵攻前に降伏することができ、日本の分断国家の運命は避けられたのです。
ところで、日本の教科書ではポツダム宣言受諾による日本の降伏を「無条件降伏」と説明していますが、ポツダム宣言の第五には「吾等ノ条件ハ左ノ如シ」とあり、ポツダム宣言は日本に降伏条件を突き付けたもので、厳密にいえば日本の降伏は有条件降伏なのです。
●史上最大の裁判で裁判長・検事を圧倒した日本側弁護人の・被告の「論理力」“SAPIO” 2006年6月28日号
これは、敗戦国として裁判に臨んだ日本側弁護人達の必死の活動を残しておきたくて掲載しました。文章は、日本ディベート研究協会会長の北岡俊明氏の文章です。
裁判官11カ国、国際検察局スタッフ500名。弁護団は日本人弁護士34名、補佐弁護士58名、アメリカ人弁護士26名。総費用27億円(当時)─1946年5月3日から2年半にわたって行われた東京裁判に費やされた人員と費用である。東京裁判は歴史上、最大の裁判であったが、同時に英米法に則った空前絶後のディベートの場でもあった。「ディベート」という視点でみると東京裁判はどのように評価できるのか。ディベート研究の第一人者、北岡俊明氏が分析する。
ディベート@裁判官忌避動議
「裁判長を忌避します」
これは1946年5月、第二次世界大戦の日本の戦争責任を裁くために東京・市ケ谷で開かれた極東国際軍事裁判、いわゆる『東京裁判』の冒頭で清瀬一郎弁護士が放った裁判官忌避動議である。
こうした連合国側の裁判官、検事サイドは激しく動揺した。これこそ英米法による法廷ディベートの真髄を示す言葉である。このひと言で検事、裁判官側は改めて日本人の資質の高さを思い知り、その存在に敬意を払い、慎重に裁判を進めることになった。
2年半に及んだ東京裁判は歴史上空前絶後の裁判であり、かつ日本で最高の本格的ディベートであった。
この東京裁判を新視点ともいえるディベートの観点から理解する上でも、そもそもディベートとは何かということを簡単に触れておきたい。
ディベートとは2500年前の古代ギリシア時代から始まった全肯定と全否定の討論だ。代表的なものは法廷ディベート、ウェストミンスター、つまりイギリス議会ディベート、そして米国のTVディベートだ。戦後、日本にもディベートは取り入れられたが今日までしっかりと根づいているとは言いがたい。なぜなら日本人気質として全肯定、全否定できない民族性が強いからだ。だからディベートでは中国や韓国に負けがちだ。
それではディベートの極意とは何か。
その1は上記のように、ある問題に対して全肯定か全否定の立場に立つことにある。
ディベートの極意その2、ディベートとは仮説と仮説との戦いだ。決して人と人とが対決していない。日本では人と人が対決、最後はあげ足とりになってしまう。
その3、根本原則はロジックの構成。そして理由とエビデンス(証拠書類)が最も重要視される。
その4、簡潔な言葉で話すことが重要だ。日本の歴史上最も優れたディベーターをあげよ、といわれたら私は迷わず西郷隆盛をあげる。優れたディベーターの力量は、いかに少ない言葉で大勢の人たちを説得し納得させるかだ。そうした意味では西郷の「ヨカ、ヨカ」というたった一言で一万三千人の薩摩隼人が西郷に命を預けた。
その5。ディベートは言葉のアート。ロゴス(コトバ)、ロジック、そして書き言葉が一体となり、はじめて人を納得させる。
ディベートが日常的に行われるのは法廷である。しかし、日本の裁判は談合だ。最初からストーリーが事前に打ち合わせてある。一方、英国や米国の法廷では、開廷して初めて証拠や証言が出てくる。それをひとつひとつつぶして裁判が進む。そして直接尋問と反対尋問が激しくぶつかりあう。まさに被告も検挙も言葉の激しいボクシングで勝つか負けるかの激しい戦いになる。
ではディベートの宝庫とされる東京裁判での素晴らしいディベートを具体的に見ていこう。
裁判はオーストラリアのウェッブ裁判長のもと連合国側、検事のペースで滑り出した。ところが開始早々、日本側弁護団の元東大教授の高柳賢三博士が、起訴状朗読の中で誤訳を発見、鋭く指摘した。裁判冒頭での誤訳の指摘は裁判を自分たちのペースで行おうとした検事や裁判長を大慌てさせる。日本が並々ならぬ見識と知性をもっていると知ったからだ。ここで検事側は多少の誤訳は訂正し、事実関係に間違いなければ裁判を進めるべきだと主張、誤訳を無視して進めようとする。
その時だ。冒頭の清瀬弁護士の「裁判官忌避動議」が飛び出したのだ。
清瀬弁護士「裁判長、動議があります。裁判官に対する忌避の申し立てです」
ウェッブ「理由を述べなさい」
清瀬弁護士「まずウィリアム・ウェッブ裁判長に対する忌避の理由を申します。ニューギニアで日本軍の不法行為について調査し、オーストラリア政府に報告しているからです」
つまり、裁判長は、公正中立な立場にないと指摘したのだ。
ウェッブは、この申し立てに即時休憩を取ったが目は怒り、顔面は蒼白だったという。検事は、そうしたことは事前に文書で提出すべきだと述べたが、清瀬弁護士は動議は緊急に発生するから動議だと主張したのだ。
検事や裁判官側は、この清瀬弁護士の言葉にたじたじしながら最後、「マッカーサー元帥から任命された」を切り札に、かろうじて逃げ切った。この日本側弁護団は敗戦したとはいえ、法廷闘争では一歩も引かない気概を見せた。そしてディベートの真骨頂を英・米法の番人たちに、みせつけたのだ。
ディベートA裁判所管轄権の存否
さて、この東京裁判のディベートのハイライトのふたつめは「管轄権」の問題であろう。
この東京裁判では、検事側は戦争責任者を裁くことに最大の眼目を置いていた。
それに対して清瀬は、裁判官忌避動議が一段落したあとで、今度はこう動議を出した。「本裁判には被告を裁く権限はありません」と管轄権を持ち出したのだ。その理由はこうだ。
(1)東京裁判はポツダム宣言に規定してある戦争犯罪(通例の戦争犯罪)についての裁判であって、それ以外のことを裁く権限はない。
(2)すなわち東京裁判には「平和に対する罪」(侵略戦争)、「人道に対する罪」(非人道的な行為)を裁く権限はない。
(3)ポツダム宣言当時に世界に存在したのは戦時法規の違反である「通例の戦争犯罪」のみ。
(4)日本はドイツのような無条件降伏ではなくポツダム宣言という条件付き降伏だ。国家ドイツを侵略戦争、非人道的な行為で裁いたのがニュルンベルク裁判だ。
(5)ニュルンベルク裁判を成立させる根拠は1945年8月8日のロンドン協定。東京裁判の根拠は、それ以前の7月26日のポツダム宣言。未来の8月8日で過去の7月26日を裁くのは間違いで法律的に許されない。
これらを根拠に清瀬弁護士は「本裁判所には、被告を裁く権限はありません」と断固主張したのだ。これに対して米国のキーナン検事は「被告側の動議に対して、我々は法律の問題としては、まったく関心がない。日本は無条件降伏したのであり、軍事裁判所条例の管轄下にある」と答え、法曹人として管轄問題に触れると負けると思ったのか法律論を放棄する発言をする有り様だった。また英国のコミンズ・カー検事は「今になって管轄権がないなどというのはおかしい」と怒りを爆発させた。しかし清瀬弁護士は法曹人としてディベートに徹した。「ポツダム宣言に書いてあるように日本は無条件降伏したのではない。無条件降伏したのは日本国の軍隊である。日本はポツダム宣言という条件を受諾し降伏した条件付き降伏である」
こうしてディベートは4日間にわたって繰り広げられ検事側がジリジリと押されていった。さらにブレイクニーという米国人弁護士は、この裁判所の管轄権の存否をめぐって「否」を論証するため、母国、米国の原爆投下の犯罪性を問題提起した。
「戦争の個人責任を問うのは法律的に誤りである」「何の罪科で戦争による殺人が違反になるのか。原爆を投下したものがいる。この投下を計画し、その実行を命じ、これを黙認したものがいる。その者たちが裁いているのだ」
しかし、ブレイクニー弁護士のこの発言は封印された。その事実が明らかになったのは36年後の、1982年(昭和57年)だった。それほど管轄権の問題は検察側、裁判所側を震撼させたのだ。
ディベートB米国人検事 VS 東条英機
東京裁判の中で、優れたディベートをもうひとつだけあげるならば、内閣総理大臣であった東条英機のディベートだ。東京裁判は東条英機にはじまり東条英機を裁くことで終わった、とさえ言われる最重要被告だった。それだけにキーナン検事と東条英機のディベートは注目に値するが、ディベート力は東条のほうが、はるかに上であり、検事サイドの勉強不足が目立った。
キーナン検事「誰があなたに真珠湾攻撃を話しましたか」
東条「参謀総長から聞いたと記憶しています」
キーナン検事「あなたはこの情報を天皇に伝えましたか」
東条「伝えません。伝える責任を持ちません」
キーナン検事「あなたは日本の総理大臣として、政府の首班として、この情報を伝える任務はないとおっしゃるのですか」
東条「内閣総理大臣としてありません」
このやりとりから、当時の検察サイドが日本の統帥権独立を知らずに尋問しているという事実が明確になる。米国検事は大統領にあたる総理が、日本の運命を変えた真珠湾攻撃の日時を事前に知らないはずがないと思って尋問しているのである。ということは、この東京裁判がいかに、すべてにおいて最初に結論ありきで進められたかということが改めて浮き彫りにされる。それだけではない。裁判官も検事も果たしてこれだけの大裁判を裁くだけの力量と資質を持ち合わせていたのかという疑問が出てくる。
例えば次のようなやりとりだ。
キーナン検事「いつ艦隊は出発しましたか」
東条「どこをですか」
キーナン検事「東京を」
東条「それは知りません」
連合艦隊が東京を出発するはずもない。次のディベートもキーナンの稚拙さが目立つ。
キーナン検事「私の尋ねているのは有史以来、(連合艦隊が)海軍の任務によって派遣された機動部隊としては、最も強力なものの一つであったということを否定していますか」
東条「有史以来と申しますが、航空母艦というものが、出来たのは最近です。したがって、有史以来という言葉は、どういう意味を含まれているのか知りませんが、日本の艦隊であることは肯定します」
キーナン検事「私はあなたと言葉のやりとりをしようと思うものではありませんが、私はこの艦隊が歴史上もっとも強力なる機動部隊でなかったかということを尋ねています」
東条「相当な部隊だと思いますが、しかしながら、他のものと比較をして、有史以来の比較となりますと、私は海軍の作戦には不案内ですから、明確なお答えはできません」
キーナン検事は価値判断を伴う「有史以来」「最も」「強力な」などという言葉を連発している。一流のディベーターは価値判断を伴う言葉は使わない。その点、東条は正式にディベートを学んだとは思わないが、裁判の過程でディベート力を完全に身につけ、価値判断を伴うものには、ことごとく聞き返している。
被告28名、承認12カ国419人、証拠資料4336通、裁判官11カ国11人。検事団11カ国、国際検察局スタッフ約500名。弁護団(補佐人含め)日米合わせて118名。総費用当時で27億円(現在価値で280億円前後)。1946年5月3日から48年11月12日までの2年6ヶ月。公判回数423回という空前絶後の大裁判だった。そしてまさにキング・オブ・ディベートであった。
東京で行われていたこのすばらしいディベートは、残念ながら当時の日本人に知らされることはなかった。言論は封鎖され、裁判の内容が正確に報じられることはなかったのである。東京裁判開始から60年。「東京裁判史観」から脱却するためにも今こそ東京裁判のディベートをじっくり読む必要があるのではないだろうか。
●《秘録》BC級戦犯 山下奉文(ともゆき)大将<絞首刑判決>の陰で葬り去られた、米国人判事「良心の反対意見書」を聞け 福冨健一:『南十字星に抱かれて〜凛として死んだBC級戦犯の「遺言」』著者。
〜フィリピン・マニラの「BC級戦犯法廷」は、同地で唯一の敗戦を喫したマッカーサーの「個人的復讐」の場だった。〜
BC級戦犯裁判とは、敗戦の昭和20年(1945年)から昭和26年(51年)にかけ、軍事指導者や「犯罪を確実に行った者」を対象に、戦勝国の各軍が行った軍事裁判である。ちなみにABC級の語源は、GHQが「A級は東京裁判、B級は軍指導者、C級は犯罪を実際に行った者」という呼称を流布し、これを占領下の日本のマスコミが用いたことに起因する。ABC級は法律に基づいた厳密な概念ではなく、単なる通称である。法務省の資料によれば、アメリカなど7カ国の軍が世界51ヶ所(一部重複)で裁判を開き、計5416名の日本人を起訴し、937名を死刑、358名を終身刑、3075名を有期刑に処した(無罪1046名)。これ以外にソ連や中国共産党も対日戦犯裁判を行っている。
これほど大規模でありながらこれまで十分な検証が行われず、A級戦犯を裁いた東京裁判同様、公正さを欠いていたことがきちんと伝えられていない。まして、アメリカ法曹界の最高権威2人が、裁判の違法性を明確に主張していたことはなおさらである。実は、BC級戦犯裁判にも「パル判事」がいたのである。『南十字星に抱かれて〜凛として死んだBC級戦犯の「遺言」』の著者で、自民党政務調査会専門員である福冨健一氏が、この知られざる正義の判事について解説する。
実は戦後最初に行われたBC級戦犯裁判は、アメリカ軍がマニラで行った山下奉文大将に対するものである。山下はマレー作戦、シンガポール攻略戦を指揮して快進撃を続け、連合国側から「マレーの虎」と畏怖された。昭和19年(44年)9月にフィリピン第14方面軍司令官となり、昭和20年(45年)9月3日に投降した。
終戦間際、山下の撤退命令を無視した海軍が独自の判断でマニラにとどまり、ダグラス・マッカーサー率いるアメリカ軍を相手に、壊滅に至るまで白兵戦を展開した。その際、一部が自暴自棄となり、残虐行為を働いた。そのため山下は指揮官としての責任を問われ、起訴されたのである。裁判は10月8日に開廷し、10月29日に実質審理が始まり、12月7日に絞首刑の判決が下り、翌昭和21年(46年)2月23日に刑が執行された。
この山下裁判には多くの問題点がある。まず、ベトナム戦争時のソンミ村虐殺事件、先のイラク戦争時のイラク人捕虜虐待事件しかりだが、歴史上、部下が犯した罪で指揮官が責任を問われた裁判はない。しかも、起訴状には山下が指揮官としての「任務を怠った」「重大犯罪を犯した」とあるが、いつ、どのようなという具体的な記述がないのである。
問題は他にもある。審理開始3週間前に64の犯罪を記した訴状が弁護団(アメリカ人で構成)に手渡され、それに対して準備するだけでも大変なのに、2日前に突然、新たに59項目の塚訴状が届けられる、という無謀がまかり通った。5人の裁判官の中には法律の専門家が一人もおらず、審理は週に6日、それも終日続き、夜間に行われることもあった。後述者や伝聞やアメリカの宣伝映画すら、その信憑性が吟味されることなく証拠として採用された。裁判というより、まさに処刑のための儀式である。
審理が進むにつれ、山下と残虐行為との間に何の関連もないことが明らかになっていった。連合国側の記者12人が裁判を傍聴したが、全員が「もし自分が裁判官だったら、山下の絞首刑に『ノー』の投票をする」と述べたほどだ。
かくも理不尽な裁判が行われた背景には、マッカーサーの存在があった。裁判はマッカーサーが発令した「戦争犯罪人裁判規程」を根拠に行われたが、そこには、訴訟手続きを迅速化するため、裁判官が雄幸と判断すれば信憑性のない風聞さえ証拠として認めるという規定があったのである。実際、マッカーサーは裁判を急ぐよう再三にわたって指令している。
山下裁判に続き、アメリカ軍がマニラで行い、銃殺刑判決を下した本間雅晴陸軍中将に対する裁判でも、指揮官の責任が問われ、公正さよりも迅速さが優先された。
本間はバターン半島攻略戦を指揮し、マッカーサー軍を破った。マッカーサーが自軍を見捨てて脱出する際に残した有名な「I shall return」だが、この戦いが彼にとって唯一の敗戦である。この本間と後にフィリピンに赴任した山下は、マッカーサーの自尊心を傷つける存在となった。そのため、当時ロサンゼルスの副検事で、後に『将軍の裁判
マッカーサーの復讐』を著したローレンス・テイラーは、「山下裁判、本間裁判はマッカーサーの復讐裁判だった」と断じたのである。
「この裁判の精神は残虐的行為よりも害毒だ」
両裁判の言語団は判決を不服として、アメリカ連邦最高裁判所に裁判の無効を訴えた。それに関する資料が外務省外交資料館に残っている。山下裁判を例に取り、その評価を述べよう。
結論から言えば、「裁判が公正であったかどうかを判断するのは最高裁ではなく軍事当局である」として、最高裁は弁護団の請願を却下した。この見解により、後に無数に開かれるBC級裁判も不条理な形で行われた。だが、審理に加わった8名の判事のうち2名が、明確な反対意見を述べているのである。
ひとりは、判事就任前にはフィリピン総督の要職にあり、フィリピンをもっともよく知っているフランク・マーフィーだ。彼はまず、<本法廷が直面している問題の重要性は、どんなに強調しても強調し過ぎることはない>と、山下裁判の重要性を指摘した。そして、合衆国憲法第5修正を対日戦犯裁判にも適用すべきだと述べ、山下裁判が<第5修正に従わなかったことは明白である>と結論づけた。第5修正とは<何人も、法の適正な過程によらずに、生命、自由または財産を奪われることはない>というものだ。
続いてマーフィー判事は山下裁判の中身に踏み込み、<訴願人(山下奉文)は不当な起訴に基いて、あわただしく裁かれた。適切な弁護の準備をするための十分な時間が与えられず、一部の、最も原則的な証拠規定の恩典を奪われ、簡単に絞首刑の判決が言い渡された>と、裁判は不当であったと批判した。
さらに、<敗軍の敵将を処罰するために、正式な、合法的手続きの仮面を被った復讐と報復の精神がなんら抑制されることなくのさばるとき、その精神は残虐行為よりも恒久的な害毒を流すのである>と、強い表現で警鐘を鳴らしたのである。
反対意見を述べたもうひとりは、ワシントン大学学長、アイオワ大学法学部長などを歴任したワイリー・ラトレッジ判事である。その反対意見書は30ページに以上にも及ぶ。彼はまず、山下が<憲法と法律の命じた公正な裁判を受けたとは信じられない>と結論し、<裁判の偉大な伝統を守ることこそが、以前にもまして重要となる>と警鐘を鳴らす。そして各論に入り、次のように問題点を指摘する。
●基本的法律からの逸脱
<山下裁判の設立は無効であり、公正な裁判のもつべき憲法上の基準からの全面的逸脱があった。私は、裁判所は初めから、訴願人を裁判・処罰する管轄権をもっていない、仮にもっていたとしても、裁判の過程で裁判権を失ったと断定する>
●裁判所設立の無効性
<証拠規定は、記録、報告、口述書、日記、手紙、文書の写し、あるいは二次的証拠、伝聞、意見、憶測を通例の確認方法を用いることなしに、裁判官が「起訴事実の立証または反証に役立つ」と考える一切のものを容認した>
<慣習法の伝統と憲法に照らして、これは決して裁判ではなかったということを示すのに十分である>
●弁護準備機械の拒否
<終始一貫、延期を拒否し、弁護団との約束を反故にし、完全に専断的で、弁護を準備する機会を奪い、どんなにや有能な弁護人でさえ不可能な負担を課した・・・・・・それは、我々が知る一切の裁判らしきものを奪った>
●軍律の不適用
<マッカーサー指令の(証拠)規定は、軍律(陸海軍条例)第25条、38条に完全に違反している。それゆえ、(山下裁判は)無効である>
軍律第25条は口述書を証拠とする場合の制限を規定し、第38条は軍事裁判所も合衆国地方裁判所の刑事事件一般に認められている証拠規定の適用を義務づけている。
●ジュネーブ条約の違反
<60条が要求する通告を与えなかったことは、軍事裁判所がここでも、わが国の法律の義務に従わなかったことを示している>
ジュネーブ条約第60条に<捕虜に対する司法的判断を始める前に、抑留国は保護国代表にそのことを通告しなければならない>とある。
以上のように、ラトレッジ判事は、山下裁判は合衆国憲法、陸海軍条例、ジュネーブ条約のすべてに違反していることを立証したのである。
GHQが封殺した2判事の「反対意見書」
このマーフィー、ラトレッジ両判事が良心と正義感に従って作成した反対意見書は、今日まで多くの日本人に知らされずにきた。占領下、GHQが徹底した言論統制を行ったためである。象徴的な新聞紙面がある。昭和20年(45年)12月8日付朝日新聞の1面に、東京裁判の主席検事ジョセフ・B・キーナンが「裁判はおおよそ来年の一月になって開始する予定」などと答えるインタビューが掲載され、その下に「山下大将に死刑宣告」という短い記事がある。
そして、ページをめくるとGHQ民間情報局提供の『太平洋戦争史』という連載が大きく掲載されている。これは、太平洋戦争は日本の軍国主義者が引き起こし、彼らは国民に限りない罪を犯し、権力を濫用して国民の自由を剥奪し、捕虜や非戦闘員に対しても非道の限りを尽くした・・・・・・という歴史観を日本国民に植え付けるためのものだ。後に単行本として出版され、10万部のベストセラーとなった。今日に至る自虐史観の源泉である。
その一方、山下裁判の弁護人だったフランク・リールは『山下裁判』という書を著わし、裁判の不当性を訴え、反対意見を述べた2人の判事を(人類の自由に対する一つの偉大な貢献)と高く評価したが、占領下において発禁に処せられたのである。
BC級戦犯裁判で刑死、もしくは病死、自裁した692名の遺書を編纂した『世紀の遺書』という書がある。本間だけでなく、多くの無名の人々が裁判の不当性を訴えるだけでなく、遺された家族への思い、そして祖国再興への思いを綴っている。魂の震えなしには読めない。
自虐史観から脱するために、今こそ彼らの声に耳を傾け、マーフィー、ラトレッジ両判事が残してくれた「真理の声」(フランク・リール)を聞くべきである。
●《追悼》「南京大虐殺」首謀者として断罪された松井石根(悲劇の大将)が日中戦没者のために建立した興亜観音秘話 〜A級戦犯の遺灰が眠る「七士の碑」も隣接する〜 日中問題研究家:松尾一郎
去る5月18日、静岡県熱海市にある興亜観音にて、年に一度の例祭が行われた。興亜観音は、大東亜戦争における中国側を含めた戦没者を慰霊している。これを建立したのが、実はその中国での「南京大虐殺」首謀者として東京裁判で処刑された松井石根(いしね)・陸軍大将なのである。いったい、彼はどんな想いでこの観音を建てたのだろうか。
毎年例祭に参加するという日中問題研究家の松尾一郎氏が、興亜観音と“悲劇の大将”松井石根の知られざる秘話を語る。
静岡県熱海駅からバスで15分。停留所から急斜面の山道を登り、しばらくすると崖を背に眼前に飛びこんで来るのが、「興亜観音」像である。興亜観音とは、極東国際軍事裁判(通称・東京裁判)において南京事件首謀者の汚名を着せられ、処刑された松井石根大将が、アジア、特に日中の戦没者の慰霊のために1940年に建立したものである。
興亜観音は現在、陸軍士官学校第58期(45年卒)が中心となった宗教法人「興亜観音を守る会」が運営維持管理を行っている。
その「守る会」を中心として、毎年5月18日に興亜観音の例祭が開かれている。今年はあいにくの雨であったが、それでも旧軍人の方々を中心に100人近くが集まり、松井大将とに中戦没者への慰霊を行った。興亜観音はかなりの高台にあり、体力に自信のある若者でもたどり着くのに一苦労だが、さすがは元軍人だけに、ご高齢にもかかわらず毎年欠かさず出席する方が多い。彼らに混じって、なかには10代と見られる若い人たちもいて、今日に至るまで松井石根の人柄が厚く支持されていることがうかがい知れる。
松井は37年の盧溝橋事件*1に端を発した第二次上海事変の際に上海へ派遣された日本軍総司令官であった。松井は万斤攻略戦後の38年に帰京した後、「今回の戦闘は日中兄弟のやむを得ぬ戦いだったが、将来いずれ共同してアジア独立運動のために働く礎となるものである」と位置づけ、熱海伊豆山に日中両戦死者慰霊のために建立したのである。「興亜」とは「亜細亜を興す」という意味である。
観音像は、あえて戦場だった上海、南京の激戦地から陶土を取り寄せ、日本の陶土と練り合わせ製作されており、その姿は南京へ向かって合掌している。
さらに脇には、戦後に建立された「大東亜戦争戦没将士英霊菩提」、戦犯刑死者全員を祀った「大東亜戦殉国刑死1068霊位供養碑」、そして吉田茂元首相の字で「七士の碑」と彫られた碑がある。
「七士」とは、東京裁判で処刑された7人(土肥原賢二、松井石根、東条英機、武藤章、板垣征四郎、広田弘毅、木村兵太郎)のことである。
実はこの「七士の碑」の下には、その七士の遺骨が埋められている。七士の処刑は48年12月23日、皇太子(現天皇)の誕生日に極秘裏に行われた。GHQが横浜の久保山火葬場にて遺体を火葬しようとした際に、東京裁判で小磯国昭元首相の弁護士を務めていた三文字正平(さんもじしょうへい)氏らが、ドイツのニュルンベルク裁判*2では死刑囚の遺骨が粉砕され空中に撒かれたという情報から、GHQが同じことをするのではないかと恐れを抱き、密かに遺骨を収集しようとした。結局はGHQに見つかってしまい、遺骨は彼らに持ち去られた、東京湾かどこかに捨てられたと言われている。それでもGHQが火葬場に残していった大人の骨盤一杯分の遺骨だけは入手でき、三文字氏らの尽力により、これが現在、「七士の碑」の下に埋葬されているのである。
ちなみに興亜観音では、七士の処刑の責任者であり、その後ジープの操縦を誤って事故死したヘンリー・ウォーカー中将の霊も供養したことがある。松井石根が常々語っていた、敵味方平等に慈しむという「怨親平等」の精神に則ったものだ。
また、よく見ると「七士の碑」には2つの傷がある。これは71年に左翼グループ「東アジア反日武装戦線」の数名が、石碑破壊のためダイナマイト式時限発火装置をしかけ爆破したものの、有志によって復元され、現在このような姿となったのである。
東亜観音は、松井石根が掲げた「興亜」と「怨親平等」の理想を形にしたものであるが、一方では東京裁判の不当性と、殉国刑死者たちに対する戦後日本人の冷遇ぶりをもあらわしていると言えよう。
*1・・・北京郊外の盧溝橋で夜間演習中の日本軍に発砲があり、それを契機として日中の武力衝突に発展した事件。第二次上海事変、日中戦争へと続いていった。
*2・・・ナチス・ドイツの侵略戦争や残虐行為に対して連合国が行なった国際軍事裁判。
「興亜」を祈り、日中の戦没者を祀った
それでは、興亜観音建立の中心となった松井石根大将とはどんな人物だったのだろうか。
松井は1878年(明治11年)7月に愛知県に生まれ、陸軍幼年学校から陸軍士官学校、陸軍大学へと進み、在学中に日露戦争へ歩兵第六連隊の中隊長として出征し負傷。その後首席で陸大を卒業している。
大学在学中に同郷であった荒尾精陸軍中尉に傾倒し、軍籍を離脱後、中国の復興と日中交易に役立つ青年たちの育成に努めた氏の影響から、大アジア主義の理想に目覚め、その後のアジア独立のための運動を行なうこととなる。
松井は陸大卒後、はじめフランス駐在武官となるが、帰国後、自ら進んで北京の武官を希望し、上海、ベトナムを転任後、再度北京へ赴任した際に中国辛亥革命の父、孫文*3に接触した。孫文とともに「興亜」を実現しようとしたのである。
孫文の弟子であり、その後の松井の人生を大きく左右することになる蒋介石ともここで出会う。松井は蒋介石*4ともここで出会う。松井は蒋介石に目をかけ、彼が日本の陸軍士官学校へ留学した際には下宿の世話まで行ない、蒋介石は松井を「日本における父」とまで呼んでいたという。
その後25年に孫文が病没すると、翌年には地方軍閥であった孫文の後継者たる蒋介石率いる国民党軍が北伐(軍閥の討伐)を開始し、中国は一応統一された。だが蒋介石の権力は決して磐石ではなく、蒋介石は27年に徐州で軍閥に敗退後、下野することとなった。その際に来日を促したのも松井石根であった。当時の田中義一首相との会談を根回しし、会談を成功させ国民党軍への日本側の支援を取りつけたのだ。しかし、翌年の張作霖爆破事件*5によって、松井石根の「興亜」構想は崩れはじめた。
28年に北伐を再開した蒋介石率いる国民党軍は、済南事件が起きて以降、抗英から抗日へと方向転換を図った。それ以降、各地で日本人に対する略奪、暴行、殺害が頻発するようになった。
こうして日中の状況が悪化した36年、前年に軍を退役していた松井は、私設秘書であった田中正明*6氏を同伴し中国へ出向いた。広東・広西の反国民党の軍閥に、蒋介石のもとでの中国統一を説いて回り、一方で南京では国民党に対し日本との協調を促した。
しかしその甲斐もむなしく、37年7月7日の盧溝橋事件に始まった日中衝突は、その後中国による挑発行為が続き、8月には上海へ飛び火する。ここにきて松井石根は、事態収拾のため現役復帰を任ぜられ、支那派遣軍司令官として中国へ赴いた。その間、上海から南京へと戦場は移り、松井の指揮の下ついに南京が陥落。これをもって松井は翌年2月に日本へ戻ることとなった。
帰国後、松井はすぐさま日中戦没者のために興亜観音を建立し、観音堂の堂守として、新潟から伊丹忍礼、妙真夫妻を招いた(現・興亜観音堂守の妙徳、妙浄氏は娘に当たる)。地震は近所に庵を建て、朝夕の読経三昧を行ない、さながら仏門に入った様であった。
その後、熊本、京都、名古屋、富山、金沢にある病院を訪ね歩いた。傷痍軍人として病床に伏す南京攻略戦に参加したかつての部下たちを見舞うためだ。さらに日米戦が開始されると、もっぱらベトナム、フィリピン、インドネシア、インド、ビルマの独立運動の支援に当たったのである。
*3・・・大アジア主義の理想のもと、1911年に清朝を倒し中華民国を建国する辛亥革命を起こすも抵抗に遭い、中国全土に軍閥が割拠することになった。
*4・・・辛亥革命に関わり孫文の信頼を得、国民党を率いたが、第二次大戦後は共産党軍に敗れ、台湾で中華民国総統となった。
*5・・・中国北部の軍閥を率いていた張作霖の列車が爆破された事件。関東軍の犯行とされ、満州事変を引き起こした。
*6・・・戦後は評論家として活躍。「興亜観音を守る会」会長を務め、『パール判事の日本無罪論』(小学館)などの著作がある。今年1月に逝去。
松井石根の悲劇を想い、涙を流した蒋介石
ここに松井の上海戦時の逸話があるので紹介しよう。当時の部下であった、岡田少佐は「大将は中国人が可愛くて可愛くて仕方がなかった人です」という。参謀の二宮大尉は蘇州での戦闘後、「日本軍だけの遺体を整理し、敵軍の遺体を放置するのは何事か」と叱られたという。
さらにこんな話もある。軍司令部が湯水鎮に進出した際に、焼け跡から赤ん坊の泣き声が聞こえたので、瓦礫の中から救助し温泉へ入れ毛布に包んだ。松井はその子を抱き上げ松子と命名した。翌日の入城式には当番兵が背中に背負い式に臨んだという。その後松井は松子を上海の知人に預けた。松井は子供がいなかったためか、上海を去る日まで何かと慈父の如く気に掛けていたという。松子は残念ながら小学校1年生の時に病気で亡くなっている。
東京裁判の訴因とされた、侵略戦争の準備・計画や共同謀議どころか、最終的な罪状となった、南京事件において日本軍の中国に対する残虐行為を黙認したことなどある訳がない。松井は東京裁判で「残虐事件については知らなかった」と述べているものの、判決自体は受け入れている。私はそもそも「南京大虐殺」はなかったと考えているが、松井石根は中国を想う気持ちから、「免罪」であっても罪を引き受ける気持ちだったのではないだろうか。
それを誰よりもわかっていたのは、南京事件を告発した中国軍の総司令官・蒋介石だった。戦後、蒋介石が国共内戦に敗れ台湾に落ち着いてからのことである。60年、日米安保が改定された際、当時の岸信介首相が台湾視察を提案したことがあった。この視察団のなかに、かつて松井大将秘書として訪中した田中正明氏がいたのである。
田中氏は視察最終日に設けられた蒋介石との会見の際に、「私はかつて閣下にお目にかかった事がございます」と切り出したという。「いつか」と聞かれ、「36年の3月、松井閣下にお供して南京で・・・・・・」と答えた。「松井」の名を聞くや、蒋介石の顔色は見る見るうちに変わった。震える声で「松井閣下には申し訳なきことを致しました・・・・・・」と田中氏の手を固く握りしめ、むせぶように言い、目を赤くして涙ぐんだというのだ。田中氏も周りにいた同行者や関係者も、蒋介石のこの異様な態度には驚いたという。
この涙は、あれ程中国を愛し、師である孫文の革命を助け、留学当時には下宿の世話までしてもらい、中国帰国後も様々な形で援護してくれた松井大将に対する感謝の気持ちであり、それ以上に南京事件の「免罪」によって処刑された松井大将に報いることが出来なかった悔恨の涙でもあったろう。
興亜観音の例祭に参列し、雨に打たれながら、私はその蒋介石の涙を思い出していた。戦没者慰霊といえば細菌では靖国神社だけが取り上げられるが、“悲劇の大将”松井石根の建てたこの興亜観音の意義を改めて知ることで、靖国問題や東京裁判についても、より深く考えられるようになるのではないだろうか。
●回顧よりの教訓(*6)
※大東亜戦争の戦争性格
しめくくりとして教訓の若干について申し上げたいと存じます。
まず初めに、大東亜戦争を総括しまして、所見を述べたいと思います。
第一に、大東亜戦争は日本にとって自存自衛の受動戦争であって、米国を敵とした計画戦争ではなかったということ。
第二に、最終努力として、日本側から米国に首脳会談を要請した昭和十六年(1941年)八月、または、東条内閣において国策の再検討が行われていた同年十一月に日米両国の首脳が会談を行い、戦争を回避すべきであったということ。しかし、八月には米国が要請を拒絶し、十一月の時点では八月の経緯が尾を引いて、日本側に再度首脳会談を要請する空気が生まれなかった。このように日本のリーダー層が開戦間際まで戦争回避の努力を懸命にしていたにもかかわらず、これが適わなかった事は誠に残念であった。
第三に、戦争の責任は日本に一方的にあるのではなく、東京裁判においてインドのパール判事が「在外資産の凍結などで日本を窮地に追い込んだ」と指摘したごとく、米国にも戦争の責任はあるのではないか、ということであります。
以上を踏まえ、以下に七つの教訓を述べていきます。
@教訓一 賢明さを欠いた日本の大陸政策
教訓の第一は、いわゆる大陸政策の功罪についてであります。
日本側の立場から見ると、大東亜戦争の動機はハード面では米国の対日全面禁輸、特に石油の供給停止であり、ソフト面から見ると「ハル・ノート」に示された米国による日本の大陸政策否定、つまり国家の威信の全面否定にあると考えられます。米国による日本の大陸政策否定は、「ハル・ノート」の各条項がこれを示しているばかりでなく、その冒頭にかかげられたいわゆる「ハル四原則」が、端的にこれを物語っております。昭和十六年(1941年)八月、日米巨頭会談の実現に焦慮する近衛首相が、グループ米大使に対し、「ハル四原則」につき「主義上異存なし」と述べたことが後日問題化し、また東条内閣の対米交渉甲案において、「ハル四原則」を日米間の正式妥結事項に含ましめることを、極力回避することとしたのも、それが大陸政策の否定に連なるからでありました。
ともあれ日本の大陸政策に対し、今日の時点において今日の価値観に基づいて断罪を下すことは極めて容易でありましょう。しかし、歴史としては日本が歩んで来た大陸政策のよって来たる由来を、当時の時点においてとらえることを重視しなければならぬと考えます。
既に申し上げましたように、明治維新(1868年)当時における日本の国防環境は重大でありました。インドを併合して深刻を植民地化した英国と、沿海州を割取し樺太、千島、カムチャッカに進出した露国、即ち世界の二大強国が、二百五十年に渡る鎖国桃源の夢の醒め切らない日本に対し、南北二正面から迫って来ていたのであります。
徳川幕府末期の思想家橋本佐内は日露結んで英国に対すべしと提言いたしましたが、明治政府は日英結んで露国にあたったのでありました。
このような存亡の危機において、韓国も清国も、国家としての自衛独立の機能に欠如し、主権国家としての責任遂行能力を持っておりませんでした。特に清国は露国の満州(現在、中国の東北地方)占領を放任するのみならず、満州経由韓国への侵略も拱手傍観するのみでありました。日清、日露戦争は日本にとってみますと、国防上のやむを得ざる受動的戦争、すなわち明治の時代(十九世紀)における日本の大陸政策は、国防上の必要に基づく防衛圏の大陸推進であり、それは明治日本の国是たる「開国進取」の政権的発展でありました。
日露戦争勝利の結果日本が満州において獲得した権益は、露国から移譲されたものが主であり、当時の戦争終結の通念からして戦勝国に与えられるべき権益として世界はこれを明らかに肯定したものでありました。
その後、この権益の確保拡充を中心として、日本の大陸政策は政治的、経済的、軍事的勢力圏設定へと変貌し、勢いの赴く所満州事変となり、支那事変へと発展したわけであります。
しかしその背景には第一に、日本の国土狭小、資源貧弱、人口過多という国家存立上の当時としては半絶望的条件を、大陸発展により克服しようとする国民的意欲の勃興がありました。
さらに、世界経済恐慌の波及と世界経済ブロック化の趨勢が、ますます日本人と大陸との結合関係を促進し、日満支ブロック経済の確立が国家の存立上不可欠の要件なりとするに至ったことであります。
その上さらに、対ソ防衛圏の前線を満ソ国境線に推進することにより、日本本土自体の国防を完(まっと)うするばかりでなく、東亜の安定を確保することが、日本の使命と考えられたことであります。
第四に、当時の中国の実体が、なお近代国家として未完成の域にあったことであります。従って中央政令の徹底が不十分であるため地方的処理の必要があったこと、治安の不安定、軍隊の不統制のため、在留邦人の生命財産または権益の擁護に日本が自国軍隊による現地保護の措置が必要であったことなど、中国の特殊事態をも指摘しなければなりません。しかも当時の中国の為政者は近代国家統一政策の手段として、国権回収、排外思想を強く鼓吹するのを常としていたのであります。そして戦後日本の代表的指導者であった幣原喜重郎氏が、当時外務大臣として平和協調外交を強調されるに対し、間もなくその外務次官に就任した吉田茂氏が武力強行外交を主張するという時代であったのであります。
かくてこの大陸政策は国民的合意を得たものでありました。昭和十六年(1941年)十一月東条内閣の国策再検討の結論を求める大本営政府連絡会議において、対米妥協屈服を伴う臥薪嘗胆案を、本来戦争回避を願う東郷、賀屋両文官大臣が意外にも言下に否定したことは、大陸政策に対する国民的熱意を物語るものでありましょう。昭和十六年(1941年)十月二日付米側の口上書をめぐって、和戦の論議が沸騰したときにおける木戸内大臣の日記(十月九日)、「日米交渉に関する豊田外務大臣所信」及び「現下国際情勢に処する帝国外交方針天羽(あもう)外務次官意見」(共に十月十三日)は、いずれも戦争回避を趣旨としながら、大東亜新秩序建設または大東亜共栄圏建設の堅持を強調しているのであります。
当時米国または英国においては、日本における軍の強硬分子にとってかわる協調分子の台頭により、日米英関係好転するかも知れぬことを、指摘する向きがあったようでありますが、それは日本の実情に対する認識が不十分であり、大陸政策に対する日本国民の合意を的確に把握していなかったものと考えます。
しかしこの大陸政策が中国ばかりでなく米国によっても否定され、戦争となりました。そして日本はすべてを失いました。結果論として様々な事情があったにせよ私は日本の大陸政策はその限界、方法、節度のプロセスにおいて賢明でなかったと断ぜざるを得ません。
A教訓二 早期終結を図れなかった支那事変
教訓の第二は、もし日本の大陸政策が有終の美を治め得るチャンスがあったとすれば、それは満州事変から支那事変への移行を絶対に防止し、万やむを得ざるも支那事変から大東亜戦争への発展を絶対に防止すべきであったということでありましょう。
私の尊敬するある先輩は、満州事変は万里の長城の山海関を越えたるがゆえに支那事変へ移行し、そして、仏印国境の鎮南関を越えたるがゆえに大東亜戦争へ発展したと嘆息いたしました。あの不用意な北支工作が支那事変を誘発し、かの洞察を欠いた北部仏印進駐(続いて南部仏印進駐)が大東亜戦争への悲劇の扉を開いたことはここに多言を要しません。
陸軍中央部としては中央施策による満州事変の終末指導に全力を傾けると共に、現地軍の北支工作をその理由のいかんを問わず断乎としてこれを禁止し、長城以南の中国本土には一指をも触れさせない強力な指導が必要でありました。それがためにはトルーマン大統領によるマッカーサー将軍解任というような人事の大英断をも必要としたでありましょう。そして二十年、三十年かけてひとえに満州国の育成強化に専念すべきでありました。
不幸にして支那事変への発展拡大を余儀なくされましたが、それでも陸軍中央部としては「支那事変は満州事変の終末戦なり」という透徹した認識──参謀本部戦争指導当局の主任者はこの考えでありましたが、大勢としては少数派でありました──の下に、対支戦争目的を主として満州国承認の一事に限定し、あくまで蒋介石政権を相手とする交渉により、早期全面和平を策すべきであり、昭和十五年(1940年)春夏応酬戦局激動の時にこそ、断乎としてこの施策を強力に進め、例えば在支占領兵力大部分の撤収を策するなど支那事変の早期終結を図るべきでありました。
そして満州の天地に建国の理想たる五族(満・蒙・漢・鮮・日)協和のいわゆる王道楽土が名実共に建設されるならば、それはわが大陸政策の成功であったでありましょう。また、東亜の安定にとって大きな貢献をしたであろう。満州建国には地理的、民族的、歴史的、理想的にその可能性があったと思われます。
B教訓三 時代に適応しなくなった旧憲法下の国家運営能力
教訓の第三は、明治憲法下における天皇による政治権力の運営統制機能が、昭和の動乱時代には適応しなくなったことであります。
既に申し上げましたように、明治憲法下においては統帥権も行政権も司法権も立法権も、天皇に集中帰一しておりました。すなわちこれら政治権力の運営統制機能は、最終的には天皇の掌握されるところであったわけであります。
もとよりその統帥権または行政権の執行を補佐する機構として、陸海軍統帥部長または各国務大臣が置かれましたが、これら補佐官全員が各個に直接隷属し、統帥権または行政権を一括して統制補佐するような機構が存在しなかったことは、既にご説明の通りであります。
すなわち明治憲法はその運営統制機能を、天皇自らが直接果たされる建前になっていたのでありますが、それは本来不可能な事でありました。しかるに明治憲法交付後間もなく日清、日露戦争という非常の事態が発生しましたが、その運営統制機能がおおむね適切に果たされたことは、実に「元老」の存在に負う所が大であったと考えます。
明治維新の勲功顕著な者を、天皇の特旨を以て「元勲」に叙し、元勲に叙せられた者を元老と称しました。これは憲法または法律に基づかない慣習的存在でありました。日露戦争開戦の時には山形有明公、伊藤博文公を始めとする六人の元老がおり、参謀総長の大山巌公も元老の一人でありました。従って対露和戦の鍵は元老が握っていたのでありました。元老は元老会議を開いて国事を議するの外、随時内閣との会議を行い、また御前会議には出席するを常としておりました。
かくて元老が天皇に代わって実質的に統制機能を果たし、憲法における日本の政治権力の構造的欠陥をカバーして来たのでありました。
しかし昭和の時代に入り、昭和十五年(1940年)末、最後の元老西園寺公望公が死去するまで、一人の元老がいたわけでありますが、その運営統制機能の発揮は内閣更迭の際における後継首班の選定に止まりました。従って天皇は各補佐機構相互間の合意の成立をまって、執行を命ぜられるのを常とされました。そこに陸軍と海軍の対立、統帥部と政府の不調和、計画の一環統一性の欠如、権力の分散に伴う責任所在の不明確があったことは、先刻ご説明の通りであります。
戦後、世上東条独裁を指摘する向きがありますが、昭和十九年(1944年)七月米軍のマリアナ群島来攻による戦局悪化に伴い、東条首相が遂に内閣を投げ出した直後の動機は奇妙なものでありました。
すなわち東条首相は重臣(元老ではなく、首相閲歴者)らの倒閣の動きに対し、以前政局を担当する考えで、重臣二名を入閣させて内閣を補強する工作を進めました。重臣入閣のためには国務大臣のポストを空けなければならず、そこで当時軍需次官──軍需大臣は東条首相兼務──でありながら国務大臣であった岸信介氏──戦後日米安保改定当時の首相──に国務大臣の辞任を求めたところ、岸氏は辞職を拒否し、東条首相は内閣総辞職のやむなきに至ったのであります。これは木戸内大臣が重臣中の和平グループと共に計った倒閣工作であり、岸氏はそのグループにいたわけでありますが、戦争遂行の非常事態において、東条首相でも一国務大臣のポストを自由にできなかったという明治憲法の実体に着目する必要がありましょう。
これに対し、天皇がおおむね象徴的存在に止まられ、行政権力が、国民と議会の審判に堪え得る内閣総理大臣に、集中的に帰属している現行憲法の規定は、この点に関する限り、当を得たものだと思います。
C教訓四 軍事が政治に優先した国家体制
教訓の第四は、政治が軍事を支配せずして、むしろ軍事が政治を支配した軍事優先の国家体制であったことであります。
問題は明治憲法による統帥権の独立に発しております。これにより陸海軍統帥部は用兵作戦を統帥部の専管事項であるとして、総理大臣を含む政府首脳にも関知させませんでした。総理大臣に対し国防方針は開示されましたが、用兵網領は開示されなかったのであります。年度作戦計画はもとよりであります。政戦両略統合のため、用兵作戦事項中、統帥部が政府のため必要と認める部分を政府首脳に開示する場合でも、最小限に止められ、開戦当時東郷外相が外交と密接に関係する開戦日時すら、要求するまで知らされなかったことは、既にご説明の通りであります。
そして統帥権が独立している以上、政略と、軍事戦略との東郷を必要とする国家意志の決定が、政府と統帥部との協議決定に待たなければならぬことは当然であり、しかも軍事戦略を伴う国家意志の決定が、ややもすれば統帥部の実質的イニシアチーブによって行われることが少なくありませんでした。昭和十五年(1940年)春夏欧州戦局激動の頃から、大東亜戦争開戦に至るまでにおいて、政府がイニシアチーブを取ったのは日独伊三国同盟の締結だけでありました。
さらに問題を複雑ならしめたのは、明治憲法による軍隊編制権の陸海軍大臣管掌と、陸海軍省管制の定める陸海軍大臣の現役武官制でありました。
特に不適当であったのは陸海軍大臣の現役武官制であり、なかんずく陸軍は陸軍の抱懐する構想と政見を異にする内閣を、要すれば打倒し得たわけであります。それにはもとより国民世論の支持が必要でありました。私は旧軍時代における国家制度上の一大問題点は、この陸海軍大臣現役武官制であったと考えます。かくて日本における政治に対する軍事の優先は、その根拠において、憲法または法令に一応の基礎を置くものであり、加えるに昭和七年(1932年)における五・一五事件、昭和十一年(1936年)における二・ニ六事件等の結果、すなわちテロの脅威が、政治に対する軍事優先にさらに拍車をかけたといえるでありましょう。
D教訓五 国防方針の分裂
教訓の第五は、明治時代にさかのぼる国防方針の分裂であります。
明治以来露国を想定敵国として、営々対ソ軍備の建設に努めて来た陸軍が、対米主戦論に傾き、一方明治以来米国を想定敵国として、営々対米軍事の建設に努めてきた海軍が、対米慎重論に傾くという、誠に奇妙な状態を露呈いたしました。それは陸軍にあっては明治以来自ら主となって推進して来た大陸政策が、米国によって否定されたからであり、海軍にあっては本来米国と戦う意志が薄かったからであろうと考えます。
大陸政策は「開国進取」という明治の国是に基づく政策発展であり、大正、昭和の時代を通じて一貫した国策でありました。陸軍はその推進力を以て自他共に任じましたが、海軍は陸軍に対するパリティ思想からこれに同調しただけであり、大陸政策にはあまり熱意はありませんでした。
しかもその海軍は既にふれましたように、米国を真の想定敵国としたのではなく、時には軍事建設のための目標にしたに過ぎないのであり、海軍自体も実は本来米国との戦争などほとんど予見していなかったものと考えられます。明治四十年(1907年)から大正時代を経て昭和の初め、否大東亜戦争開戦に至るまで、日本国民の大部分は米国との戦争などほとんど考えていなかったのでありました。従って海軍は折々不脅威、不侵略の軍備たることを呼号いたしましたが、今日いうところのいわゆる抑止軍備論を狙ったものでありましょう。
しかし戦争抑止軍備が時に戦争促進軍備になることは──核軍備については別として──軍備が持つ慣性のしからしむるところであります。日本海軍もその轍をふんだのであり、特にそれに拍車をかけたのが、昭和十五年(1940年)八月末の海軍の実質的出師準備第一着手発動でありました。
いずれにいたしましても明治四十年(1907年)の国防方針策定以来、陸海軍間に国防方針の完全なる思想的背離があり、陸海軍が自軍軍備の建設に注力し、自軍軍備建設に好都合な国是策定の決定推進を主張して対立を続け、極言すれば自軍軍備あるを知って国家あるを知らざるの状態が続いたことは、誠に悲劇であったと言わざるを得ません。
E教訓六 的確さを欠いた戦局洞察
教訓の第六は、戦局の将来を的確に洞察することが、いかに至難であるかということであり、戦争指導ないし最高統帥の最大使命が、戦局の洞察にあるということであります。
日本の最高統帥部は、昭和十二年(1937年)、蒋介石氏直系の中国軍に一大打撃を加えれば、支那事変は早期に解決できると楽観し、昭和十五年(1940年)夏英軍がダンケルクから撤退するや、ドイツによる欧州の制覇は今や決定的であり、大英帝国は遠からず崩壊するであろうと判断し、昭和十六年(1941年)六月独ソ開戦するや、ドイツの圧倒的優勢による独ソ戦の短期終結──シャーウッド氏の「ルーズベルトとホプキンズ」によれば、米陸軍当局も最小限一ヶ月最大限三ヶ月、米海軍当局も六週間ないし二ヶ月で終結すると大統領に報告したようであります──を期待したのでありました。
さらに致命的な誤判を申し上げるならば、大東亜戦争開戦にあたり、対米英蘭作戦に充当する陸軍兵力は、11個師団基幹を以て足り、しかも南方要域攻略作戦終了に伴い、そのうち数個師団は北方または中国戦線に転用し得ると計画したことでありました。すなわち太平洋正面の作戦の運命は、ひとえに大艦巨砲による艦隊決戦によって決せられ、大きな陸軍兵力を必要としないと判断したのであります。
しかるに昭和二十年(1945年)終戦時太平洋戦面において、主として米軍と相対した総兵力は、実に100個師団以上の多数に及んだのであります。米軍の対日反攻は大艦巨砲にあらずして、航空勢力を骨幹とする陸、海、空、海兵、四軍の統合戦力による島から島への躍進であり、かのソロモン、ニューギニア、グアム、フィリピン、沖縄等への躍進的上陸となり、それぞれの地において、陸戦が大規模に行われたのでありました。
F教訓七 実現に至らなかった首脳会談
教訓の第七として最後に申し上げたいことは、国家間における話合い、特に責任ある首脳会談の重要性であります。これにより外交破局即戦争という事態は回避し得る場合が少なくないと考えられます。
昭和十六年(1941年)八月、近衛首相提案の日米首脳会議が米側の拒絶により実現に至らなかったこと、および東条内閣発足後、国策再検討を行っていた頃に会談が行われなかったことは、今日からみて誠に残念であり、もし実現しておれば日米の破局=戦争はあるいは回避し得たかもしれないと申せましょう。
それは当時日米両国共にまだ戦争へとは考えていなかったと思考されるからであります。また、日本側としても昭和十六年(1941年)は対米戦争決断の折、今一度両国首脳会談を執拗に提案し、破局の打開を希求すべきであったと今日考えられるのであります。
・・・引用終わり。
※諸外国の状況まで加味すると、尚更避けられなかった事がわかるだろう。
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